1983-05-10 第98回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
今年度の利益の中から四千六百億円を一般会計に出すことができましたのは、まさにこれはアメリカの高金利による異常利益というふうに御理解いただきたいと思いまして、そのようなことはこれからはもう起こらないのじゃないかというふうに考えております。
今年度の利益の中から四千六百億円を一般会計に出すことができましたのは、まさにこれはアメリカの高金利による異常利益というふうに御理解いただきたいと思いまして、そのようなことはこれからはもう起こらないのじゃないかというふうに考えております。
そういう場合に、一つの例でございますが、四十九年に創設された会社臨時特別税、なぜ私がこれを挙げるかといいますと、原油の値下げによって異常利益が発生する可能性もある、こういうことに着目して四十九年に創設したこの特別税を四十九年、五十年と二年やったはずですね。これを復活する用意はないのかどうか。これだけで当時の金にして大体一千八百億、五十年は一千三百七十億の収入があったはずでございます。
そこで、例示的に、石油値下げによる異常利益の発生に着目した議員立法でお出しになりました四十九年創設の会社臨時特別税等についての御言及もございました。この問題につきましては、これはまさに異常利益が果たして発生するかどうか、その点はもちろんはっきりしておりません。あの税金は、一般的な物価の高騰等の異常事態に設けられたものでありますので、物価というものをいま考えてみますと、全くそういう状況ではない。
そういう状況のもとで異常利益が発生しておったという議論が非常に強かったのでございまして、そういった情勢をも背景といたしまして、そういう狂乱物価を抑制するという手段、総需要抑制策の一つとしてもそういったものが考えられたようでございますが、現在は消費者物価はかなり安定しておりますし、卸売物価となりますと前年を下回るといったような鎮静ぶりでございます。
しかもこの制度をつくりましたのは、その土地の投機利益の異常利益を吸収するという社会的な使命を持った制度でございますから、その辺の実態認識がない限り私どもとしてはこれを軽々に手直しすることはできないということで五十二年度は改正を見送った次第でございます。
また、共産党及び公明党の超過利得税法案は、いずれも過去の一定期間の所得を基準とし、それをある程度上回る部分を超過利得としておりますが、この方式によりますと、その期間にたまたま経済情勢により低所得であった企業や最近収益力のついてきた企業に過大な課税をすることとなり、必ずしも便乗値上げによる異常利益の吸収にはならないのであります。
そこで、利益がいままでは二%でよかったものを、一二%見たら一〇%分はこれは異常利益であるということになるわけですから、だから、その超過利得を吸収しようということにもなっているわけです。そういうものが全部、いまの石油価格をきめたような状態で安定的に推移をすれば、物価は抑制されたということになると思うのです。ですから、そういうような見通しがつくまで物価は押える。
しかし、その税の中身として、インフレの被害者である勤労者に対する所得税の問題と、それからインフレの中で異常利益を得ている企業に対する法人税の問題これは同じインフレ対策でも全然違うのです。ですから、法人関係は、むしろ私は年度内に税率を上げて付加税をかけてどんどん取るべきだと思います。いまの総需要を調節するという議論の中で、財政のほうでは公共事業の繰り延べ等々が出てくる。
委員会におきましては、最近の物価、地価上昇の要因と諸対策、過剰流動性の吸収と当面の財政金融政策、商社の買い占め、売り惜しみの実情と対応策、企業の社会的責任と行動基準、企業の異常利益に対する課税方法、本法の運用、解釈等執行上の諸問題等について質疑が行なわれましたが、それらの詳細は会議録に譲りたいと存じます。
その意味で、このもうけ過ぎは国家に収納するという法がとれぬものかということで、いろいろ専門家の意見も聞いて、異常利益を課徴金によって取るという方向はとれないものかというふうに、いま専門家の間で考えをまとめてもらっておるわけなんであります。
○国務大臣(小坂善太郎君) まあ、「大手の商社」のということでだいぶ範囲が狭まってきたわけでございますが、まあ、なんでしょうね、木材でもって非常に短期間に何十億というような、これはまさに異常利益だと思います。そういう異常な利益をあげた時点をとらえてアブノーマルであると、こう申し上げているわけであります。
そこで、そうなりますと、しかし今度は買い手のほうからいいますと、まとめてはとても買えないわけですから、だれかがそれを一括して買い取って、それをある程度区画をしたり造成をしたり、あるいは道路なり若干下水道の整備なりをして、そしてこれを売り出すという形になるわけでありますから、第一次的にはいわゆるデベロッパーや、先ほどちょっとお触れになりました鉄道会社等にそれが売られましても、そういうところが何か異常利益
で、なおただいまのは現行制度のもとにおける考え方でございますが、いずれにしましても、異常の利益があった場合、異常利益について制度上何かこれを捕捉するという方法がないか、立法上これを解決する方法がないかという問題が別途あるわけでございます。
しかしながら、従来もしばしば、いろいろな意味での異常利益というものが出ました場合に、異常利益についての直接税の課税ということにつきましては、いろいろな機会にいろいろと議論されておるのでございますが、やはり、いわば理論的にも整合性のある説明といいますか、統一ある見解がなかなかとれないということがあり、また技術的にも非常にむずかしいということもありまして、戦後の税制の歴史におきましても、異常利益の把握ということは
また、仮案ができました後、この国会におきますいろいろな御審議も私どもなりに承っておりますし、また、おっしゃいましたように、私ども仄聞しております土地問題懇談会での御意見は、むしろ異常利益の吸収という角度から譲渡所得税を考えたい、その場合は、減税よりも、むしろ課税を強化するという方向が強く出るかと伺っております。いずれにいたしましても、本年に入りましてから実は土地税制部会をやっておりません。
(拍手) 社会党の組み替え案では、公債発行をやめて、無記名預金制度を廃止し、裏預金を取り締まり、大銀行の異常利益に法人税を課して、千九百億円を取り、大口脱税を取り締まって四百億円、外国為替資金一千億円を取りくずして、土千五百九十億円を補てんしようと考えております。全くできない相談といわなければなりません。
昭和三十七年度の三千万円に及ぶところの異常利益は、プレハブでもうけた利益。原田君の数億円に及ぶ一人でやった、受注活動の結果なのです。それで原田君は岩村興業の異常利益の第一の功労者であったのであります。したがって、社長としては論功行賞の意味合いから、飯塚とも相談をせずに、自分でかってにこの金額をきめたのです。
異なるところは法人売却の土地三百坪が片方は五万坪になり、譲渡益一千万円が片方は五千万円になっただけでありまして、この二つの著述は同工異曲のものでありまして、異常利益を得たため使用人に臨時賞与を支給し、当該金額を使用人から借り入れ金とした場合の課税関係と両方ともタイトルはうたっておるわけであります。
また、異常利益に対する法人税の回避とみて、その損金支出を否認するということもありません。」「また、使用人兼務役員賞与についても、すでに第九十六問で説明したとおりであります。次に、賞与の支払の方法ですが、賞与の支払は現金でなければならないということはないのですから、ご質問の方法により支給することは何らさしつかえありません。したがって、実質的に支給がないものとして、否認されるようなことはありません。
従いまして、歩どまりにつきまして私どもが初年度一%、二年度〇・五%という奨励的あるいは初年度工場の実力も低いことを想定して加味したといたしましても、そのために初年度上場、二年度工場に異常利益が発生する結果にはならないというふうに考えております。 これは非常にむずかしい問題でして、私どももなるべくはこういうことをやりたくない。
たとえばよく自動車等は、非常に異常利益が出ているのではないかと言われるわけであります。
○政府委員(松尾泰一郎君) 異常利益の観念は、非常にむずかしいのでございますが、逆に、通常利益とはどの程度であるかということから申し上げないといけませんが、まあ、これは商品によりまして、非常に違う、取引の単位によって非常に違うわけでありますが、われわれ、俗には、常識的には、三%ないし一〇%くらいなものが通常の、いわゆる正常な利益ではないかというふうに考えておるのであります。
○島清君 それほど珍しくもない品物が、日本の国内に輸入されて、そして珍しいからというので、かなり異常な利益を生むような商取引がなされて、それで、それをば政府が、その異常利益を吸い上げると、こういうような建前が、この法律の趣旨でございますが、一体政府の考えといたしましては、この異常利益というものは、何%程度を異常利益と考えておられるか、この点について、御説明を願いたいと思います。